保険金受領と特別受益

〔設例〕
被相続人は父で、相続人はA・Bの二人の子供。被相続人は生命保険をかけていて、受取人は相続人A。金額は1000万円。相続財産は時価100万円の株式のみ。
こういう場合、相続人Aが取得した保険金は、特別受益になるだろうか。

〔遺留分〕
Aが受領した保険金が特別受益になるなら、その保険金は遺留分減殺請求の対象にできることになる。
これについて最高裁は、事案を若干異にするが、自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が死亡保険金の受取人を変更する行為は、「遺留分の対象となる遺贈または贈与」には当たらないとして、以下のように述べている。(最一判14・11・5)。
「自己を被保険者とする生命保険の契約者が死亡保険金の受取人を変更する行為は、民法1031条に規定する遺贈または贈与にあたるものではなく、これに準ずるものということもできない。」
その理由として以下の二点を述べている。
① 死亡保険金請求権は、指定された保険金受取人が自己の固有の権利として取得するのであって、保険契約者または被保険者から承継取得するものではない。
② 死亡保険金請求権は、被保険者の死亡時に初めて発生するものであり、保険契約者の払い込んだ保険料と等価の関係に立つものではなく、被保険者の稼働能力に代わる給付でもないのであって、死亡保険金請求権が実質的に保険契約者または被保険者の財産に属していたものとみることもできない。
これは、言い換えれば、死亡保険金を受け取っても、特別受益には当たらないということになる。
そこで、Bとしては、遺留分行使はあきらめ、100万円の株式をAと遺産分割で分け合うことになる。

〔遺産分割〕
死亡保険金の受取が特別受益にならないなら、遺産分割でも、Aが1000万円をもらったことは考慮されず、他に特別寄与や特別受益がないかぎり、100万円の株券を二人で等分することになるはずである。
ところが、最高裁(最二判16・10・29)は、遺産分割では、遺留分とは異なる判断をしている。
最高裁は原則論として「民法903条一項に規定する遺贈または贈与にはたらない」としながらも、例外的に「同条の類推適用により、当該死亡保険金は特別受益に準じて持ち戻しの対象となる」
と判断している。その例外的な場合とは
「保険金受取人である相続人とそのほかの共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合」
だとしている。
そうすると、本件では、保険金は1000万円であり、遺産は100万円にすぎないから、保険金1000万円を特別受益に準じて扱い具体的相続分を算出すると、Aは、超過特別受益者となり、Bが、株式100万円を全部取得することになる。

このように最高裁は、生命保険金について、遺留分の場面では特別受益にならないと断じながら、相続の場面では特別受益に準じた扱いをすべき場合があるとしている
なぜ、最高裁は、遺留分と相続で扱いを異にするのだろうか。この二つの最高裁の判例の関係を論じた文献は、ほとんどないが、遺言者の意思を一部否定して権利関係を変更する遺留分と、単に存在する遺産を分けるだけの遺産分割の違いを意識しているのかもしれない。


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