自由な面会交流の実現に向けて(共同監護の強制は真逆になる)

前回のブログで、現行法上、離婚後も、共同監護を審判で命ずることは充分可能なこと、親権を共同にしても何の意味もないことを説明しました。 【我が国の共同監護は、欧米とひけをとらない】 それでは、なぜ、家裁は共同監護を命じないのでしょう。それは、単純に共同監護を命ずる事案がないからです。 欧米では、離婚は、どちらか一方が離婚した…

続きを読むread more