三修社より、森・森元で「すぐに役立つ 入門図解 三訂版仮差押・仮処分の法律と手続き」を出版しました。
https://www.sanshusha.co.jp/np/isbn/9784384049114/
民事訴訟で一番問題になるのが、終局解決まで相手方が財産を隠したり他に転売することによる財産隠しです。それに対応するためには…
具体的相続分の期間制限には例外が二つあります。
一つは、相続開始時から10年経過前に、相続人が家庭裁判に遺産分割の請求をしたときは、期間制限はクリアしたものと扱われます。
もう一つは、「相続開始の時から始まる10年の期間満了6か月以内」の間に、「遺産分割の請求をすることができないやむを得ない事由」があった場合において、その事由が…
今月7日(令和5年3月)に、森法律事務所で、弁護士の先生方を対象として、新日本法規から「論点別インデックスで引く養育費・婚姻費用判断の考慮要素」を出版しました。
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/5100261
養育費・婚姻費用については、算定表があり、簡易迅速に計算できるようになっていて、…
ここしばらく、人権擁護関連業務で時間を追われています。
先月は、東京四谷タワーで、東人協常務委員会、都連理事会と二週続けて委員会があり、今年は、理事会では、人権教室を重点的に行うことが確認されました。そして先週は、足立区の某小学校で人権教室の打合せ。そして、今日、某小学校で、人権教室を行いました。
児童相手の授業なんて、全然慣れてて…
日弁連「民事信託業務に関するガイドライン策定」 乱用的家族信託を防止できるか
【法律家のための遺言・遺留分実務のポイント】
日弁連が日弁連信託センターを通じて、弁護士が民事(家族)信託を受任する際の基本規定を発表した。
https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/activity/civil…
令和3年度の民法改正で、相続から10年経過して遺産分割調停・審判の申立てをしても、具体的相続分は主張できない、とされたことは、みなさん、ご存知のことと思います。この場合は、指定相続分があれば指定相続分、指定がなければ法定相続分となります。(民法904条の3)
この規定は、令和5年4月1日、つまり今年の4月1日から施行されます。
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前回は、「負」動産は、リスクを抱えた遺産であり、次世代に問題を先送りせず所有不明不動産を作らないためにも、遺産分割調停でも、相続土地国庫帰属法の利用をすべきと述べた。今回は、その続き。
相続土地国庫帰属法は、相続や遺贈により土地を取得した相続人が、法務局に承認を申請し、法定の要件を満たす場合は、法務大臣が国庫帰属を承認し、定め…
最近の遺産分割で問題になるケースの一つに、相続人全員が取得を希望しない不動産問題がある。取得希望しない相続人に遺産を押し付けることはできないというのが家裁実務である。
ゴルフ会員権、リゾートマンション、別荘地なども取得希望がないが、まあ、これは、なんとか二束三文で買ってもらうことで解決する場合が多い。
しかし、これが僻地の広大な山林…
本年1月15日、午後3時から、竹ノ塚地域学習センター3階レクホールで、足立区人権講座としてLGBTQの講演会を開催しました。コロナでこの2年中止となっており、2年ぶりの開催となりました。
講師は、NPO法人ハートをつなごう学校副代表理事の小林りょうこさんです。
http://heartschool.jp/
小林さんは、大学卒業…
前回のブログで、現行法上、離婚後も、共同監護を審判で命ずることは充分可能なこと、親権を共同にしても何の意味もないことを説明しました。
【我が国の共同監護は、欧米とひけをとらない】
それでは、なぜ、家裁は共同監護を命じないのでしょう。それは、単純に共同監護を命ずる事案がないからです。
欧米では、離婚は、どちらか一方が離婚した…